大阪湾環境保全協議会要綱
(名称)
第1条 本会は大阪湾環境保全協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、広域的視野にたち、相互協力を密にするとともに、住民との一層の協働関係を築き大阪湾の環境の保全と創造を図ることにより、良好で快適な環境を享受することのできる社会の実現に資することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大阪湾の環境の保全と創造の推進に関する調査等の事業
(2)大阪湾の環境の保全と創造に関する研修及び啓発事業
(3)大阪湾の水質監視及び水質測定の相互協力事業
(4)大阪湾の環境の保全と創造に関する情報の収集及び提供事業
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 協議会は、別表に掲げる大阪湾沿岸の関係地方公共団体(以下「構成機関」という。)をもって構成する。
(会議)
第5条 会議は、構成機関が指名した者により構成し、第3条に定める事業について審議、決定を行う。
2 定例会議は、原則として、毎年1回開催することとし、構成機関が必要と認めるときは、臨時会議を開催することができる。
3 構成機関が適当と認めるときは、構成機関に対し書面又は電磁的方法により賛否を求め、その回答をもって、会議の結果に代えることができる。
(監事)
第6条 協議会に監事1名を置く。
2 監事は、構成機関の職員のうちから、会議で選任する者をもってあてる。
3 監事は、会計監査をする。
(部会)
第7条 協議会に第3条に掲げる事業の円滑な実施を図るため部会を置く。
2 部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。
3 前2項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、会議で定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課に事務局を置く。
(会計)
第9条 協議会の会計事務は、事務局が処理する。
2 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第10条 協議会の経費は、構成機関の出損する分担金、その他の金品をもってあてる。
(要綱の改正)
第11条 この要綱の改正は、会議において承認を得なければならない。
(旅費の自弁)
第12条 会議に出席する旅費は、各構成機関の負担とする。
(雑則)
第13条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
附則 この要綱は、昭和47年11月21日から施行する。
附則 この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成17年6月29日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年6月27日から施行する。
附則 この要綱は、平成23年7月8日から施行する。
附則 この要綱は、平成29年4月25日から施行する。
別表
構成機関(1府2県17市3町)
大阪府
大阪市
堺市
岸和田市
泉大津市
貝塚市
泉佐野市
高石市
泉南市
阪南市
忠岡町
田尻町
岬町
兵庫県
神戸市
尼崎市
西宮市
明石市
洲本市
芦屋市
淡路市
和歌山県
和歌山市
(23機関)