海水浴場の判定基準

水浴場水質判定基準

1.判定基準については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

  • ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD、又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
  • 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」、あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。

    ・各項目のすべてが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
    ・各項目のすべてが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
    ・各項目のすべてが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
    ・これら以外のものを「水質C」とする。

(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。 透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりである。

  • 「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。
  • 油膜が認められたもの。